パートと個人事業主を掛け持ちした場合の扶養と社会保険について
いままでパート収入が年間125万でしたが、個人事業主のしての収入が年間35万プラスされる予定です。
その場合、今後も夫の扶養にいままで通り入れるのでしょうか?
また、年金や健康保険を今後は自分で支払う必要があるのでしょうか?
税理士の回答

相談者様の合計所得金額は、以下の様になります。
1.給与所得
収入金額125万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額70万円
2.事業所得
収入金額35万円-経費=事業所得金額35万円
3.1+2=合計所得金額105万円
社会保険の扶養は、給与所得だけの場合は年収130万円未満(所得金額では75万円未満)になります。給与所得と事業所得がある場合は、合計所得金額で判定(所得金額75万円未満)されると思います。詳細については、社会保険事務所に確認が必要になります。
よく分かりました。詳しく説明していただいてありがとうございました。
本投稿は、2020年05月28日 21時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。