主人が海外赴任中の妻の日本でのアルバイトについて
主人の海外赴任に帯同していましたが、コロナの影響で妻のみ日本に帰国しています。3ヶ月ほど日本に滞在予定のため、主人の扶養範囲内でアルバイトができるならしたいと思っています。
住民票は夫、妻共に日本から抜いている状態です。
この場合、1月〜12月までの妻の所得が103万円以下であれば家庭として満額の扶養控除が受けられる(妻の所得が0の場合と同じ額の扶養控除となる)という認識は合っていますか?
またアルバイトの契約時や年末調整など、気をつけた方がいいことがあれば教えて下さい。(例えば同じ企業で3ヶ月働くより、日雇いのようなアルバイトの方がいいなど)
税理士の回答

行方康洋
ご主人が海外赴任ということですので、奥様の扶養家族の適用については、住まれている海外の税制が関係するのではないかと思います。海外の制度で、奥様の収入がどれくらいであれば、扶養親族に該当するかを確認する必要があると思います。
また、奥様が海外在住の際に働かれないことが前提で、ご夫婦で海外赴任をされており、給与の支払額が決められている場合、奥様が働かれることで条件が変わるかもしれませんので、その点は会社に確認する必要があると思います。
赴任先の財制、会社の制度と合わせて確認してみます。分かりやすく教えて頂きありがとうございます。
本投稿は、2020年06月06日 19時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。