配偶者控除と配偶者特別控除の違いについて
業務委託での所得が100万あるとします。
主人の扶養に入っているとします。
この条件であれば、配偶者特別控除の380000円は適用になるのでしょうか?
あわせて配偶者控除と配偶者特別控除は控除額は一緒と記載はあるのですが、この違いはなんなのでしょうか?
税理士の回答

1.所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、扶養内になり、ご主人は配偶者控除38万円を受けられます。
2.所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、ご主人は配偶者控除38万円は受けられません。しかし、相談者様の所得金額が48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。相談者様の所得金額が95万円までは、ご主人の税金に影響はないです。
3.相談者様の所得金額が95万円超133万円以下までは、配偶者特別控除38万円は、段階的に減額されていきます。ご主人の税金も増えていきます。
出澤先生ご回答ありがとうございます。
現在主人と別居をしております。
事情があり主人には仕事をしていることは秘密にしている状況です。
主人はわたしが仕事をしているとは知らないため、配偶者控除で確定申告を出すと思われます。
ただ、先ほどの先生のご回答からすると、所得が95万以下だと特別控除にあたるのですが
主人が確定申告をする項目が、控除額は変わらないものの実際のものと変わると思うのですが、これは問題無いのでしょうか?

相談者様の所得金額が48万円超95万円以下であれば、ご主人の確定申告において税金の計算には影響しないと思います。特に修正等にはならないと思います。
出澤先生ご回答ありがとうございます。
修正はいらないということは通知がいかないということでしょうか?
あわせて、住民税などはこの条件だと主人に通知などがあったりするのでしょうか?
度重なる質問になり大変恐縮なのですが、お教え頂けるととても嬉しいです
よろしくお願いします。

控除額が同じであれば税金に影響はないので、通知が行くことはないと思います。
出澤先生ご回答ありがとうございます。
控除額も、一緒ということですね。
所得48万以上95万以下だとどちらも問題はないという認識でよいのでしょうか?

税金に影響がなければ、どちらも源泉徴収票の訂正は必要ないと思います。なお、ご主人の会社に扶養手当などがある場合、あるいは源泉徴収票を正式な証明として提出するようなことがある場合は、正しい控除としての源泉徴収票にするのが良いと思います。
本投稿は、2020年06月08日 22時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。