扶養内での給与所得と雑所得の上限について
現在、夫の扶養に入っている状況で、
これから先も抜けずに働きたいと考えております。
(年収130万円以下のやつです。)
パートを始めたいのですが、
それと同時に少しずつヨガ教室を自分で開いていきたいと考えています。
ただ、ヨガのほうは週一回程度でしか考えていないので、
あくまで副業、お小遣い稼ぎとして始めるつもりです。
1.仮にヨガ教室の収入が月1-2万円の場合、
これは雑所得という認識で大丈夫でしょうか?
2.パートの収入のみであれば月10万円でも扶養を抜けずに済みますが、例えばパート収入月8万円+ヨガ教室収入月2万円=合計月10万円となっても、扶養から抜けずにすみますでしょうか?
3.夫は公務員なのですが、公務員の扶養家族は個人で稼ぐことをしたら扶養を抜けなくてはならないと聞いたことがあるのですが本当でしょうか?
以上、3つについて教えていただきたいです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

1.雑所得になります。
2.年収130万円未満であれば、社会保険の扶養になると思います。給与収入と雑所得の収入が合わせて130万円未満であれば、社会保険の扶養内になります。
3.公務員の扶養家族でも、所得税の扶養は103万円以下、社会保険の扶養は130万円未満であれば、扶養は抜けないと思います。
簡潔にお答えいただきありがとうございました!
安心して始められそうです!
本投稿は、2020年06月16日 19時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。