確定申告の扶養控除について
扶養控除について
下記の場合、夫の扶養控除は適用されるでしょうか。
・扶養控除対象者は外国人妻の家族(別居(外国で生活))
・扶養控除申請時、別居の場合は送金記録が必要
・送金記録の送金者は夫名義
・妻が外国人かつ200万以上の給与所得の為、配偶者控除から外れる
(確定申告の扶養控除欄は空白)
・妻の確定申告もしているが、扶養控除は夫の確定申告で行いたい
税理士の回答

上田純也
はじめまして。税理士の上田純也と申します。
確定申告において非居住者を扶養控除の対象とするためには、下記の要件を満たし、親族関係書類・送金関係書類を準備する必要がございます。
・本人の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)であること
・正しい方法で送金が行われていること
・本人と生計を一にすること
・年間の所得金額が48万円以下であること
・他の者の扶養家族になっていないこと
・送金額が家族の生活費として適正であること(複数の家族に送金し扶養控除を適用する場合には、各個人ごとに送金する必要がございますので、ご留意ください。)
これらを検討し、要件を満たすようであれば扶養控除は適用可能と思われます。
本投稿は、2020年07月30日 13時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。