社会保険の扶養
扶養範囲内130万円まで働きたいのですが…
週の労働時間が20時間以上←シフト制なので20時間以内だったり、それ以上だったり…
1か月の賃金が88,000円以上(年106万円以上)←時給が高いのでいつもオーバーしてる。
雇用期間の見込みが1年以上ある←10年勤めています。
学生ではない←主婦です。
従業員501人以上の会社に勤務←501人以上います。
会社に社会保険(健康保険、厚生年金保険)はあります。
年間の収入が130万円未満であれば夫(配偶者)の扶養範囲内でいられますか?
また、このような相談窓口はどこに問い合わせすればいいのですか?
税理士の回答

2016年に社会保険の適用が拡大されたため、以下の条件を満たした場合は夫の扶養ではなく、社会保険に加入する必要があります。
(1)週の労働時間が20時間以上
(2)1か月の賃金が88,000円以上(年106万円以上)
(3)雇用期間の見込みが1年以上ある
(4)学生ではない
(5)以下のいずれに該当する
1 従業員501人以上の会社に勤務
2 従業員500人以下の会社に勤務し、社会保険加入について労使合意がされている
なお、詳細については、社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。
ご連絡ありがとうございます。
すいません、この以下の条件を満たした場合は夫の扶養ではなく…とは夫(被保険者)の事を指すのでしょうか?

相談者様のご理解のとおり、夫の扶養ではなくとは、夫(被保険者)のことになります。
本投稿は、2020年08月28日 13時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。