税理士ドットコム - [配偶者控除]旦那に内緒 扶養内 業務委託  - ご質問の内職が、家内労働法に規定する家内労働(...
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旦那に内緒 扶養内 業務委託 

訳があり、旦那に内緒で在宅で働きたいと思っております。ですが、働きたいと思った仕事はほとんど業務委託です。調べると業務委託は確定申告をしなければいけないとネットに書いていて、確定申告をしたら、旦那にわかってしまうのではないか教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。

税理士の回答

ご質問の内職が、家内労働法に規定する家内労働(特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務)である場合には、「家内労働者等の必要経費の特例」として55万円の必要経費が認められます。
従って、内職の収入金額が年103万円以下であれば、ご本人に所得税は課されず、また、扶養者の所得税の計算上、配偶者控除あるいは扶養控除の対象にもなります。
詳しくは下記サイトをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm

1.業務委託(在宅)での所得は、雑所得になり、所得金額は以下の様に計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
この雑所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
2.相談者様の所得金額については、確定申告の有無に関わらず、ご主人の年末調整(配偶者控除等申告書)の時に報告する必要があります。

ありがとうございます!!では、年間の収入が103万以下であれば、確定申告をせず、かつ主人にもわからなく収入が得られるという事でしょうか?

そうなんですね。報告はしないといけないのですね...報告しなくても良い方法はありませんでしょうか?宜しくお願い致します。

原則報告は必要になりますが、もし雑所得が収入金額から経費を引いて0になれば、収入金額や経費は記載せず、所得金額の合計のところだけ0と記載すれば問題ないと思います。

本投稿は、2020年09月07日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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