給与所得と事業所得の両方がある妻の扶養認定について
現在、会社員の夫の扶養内で働いています。
夫の会社の規定で、
・所得税法上の控除対象配偶者
に配偶者手当が認められているため、これまではアルバイトをして年間収入を103万円に抑えていました。
今年、給与収入のアルバイトの他に業務委託契約での報酬を得るようになりました。
ここで質問なのですが、
①アルバイト収入-給与所得控除55万
ここに業務委託の報酬をプラスした総額が48万円以下であれば
【所得税法上の控除対象配偶者】
に該当するという認識でおりますが、まずこちらは合っておりますでしょうか?
②個人事業主として開業し、青色申告をすると青色申告特別控除が受けられると聞きました。
これは、給与所得控除と並行して受けられるものでしょうか?
例えば、
アルバイト収入-給与所得控除=(1)
事業収入-青色申告特別控除=(2)
(1)+(2)の総額が48万円以下であれば、所得税法上の控除対象配偶者とみなされるのでしょうか?
みなさまのお知恵を賜りたく、何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

1.合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
2.青色申告特別控除は、給与所得控除と並行して受けられます。合計所得金額が48万円以下であれば、所得税法上の控除対象配偶者になります。
ご回答ありがとうございます!
端的でわかりやすく、何よりすぐにお答え頂けて大変助かりました。ありがとうございました✨
本投稿は、2020年09月08日 20時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。