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メールレディ扶養内で働く、確定申告、雇用保険について

現在専業主婦で、3月からメールレディとしてお仕事をしています。
旦那も公認です。
8月までの収入で約40万円あります。

お聞きしたいことは。

①扶養内で働くことについて
税金面の扶養は、確定申告を行い、控除額や経費を引き38万円以内でしたら扶養内ということでよろしいですか?
保険面の扶養は、103万円以下なら扶養内ということでよろしいですか?
また、税金面、保険面での相談はどこでするのがいいのか教えていただきたいです。
税務署?市役所?旦那の会社??

②確定申告について
確定申告は、青色白色ありますが、自分はどちらがいいのかわかりません。
判断基準はありますか?
また、経費のことについてですが、自宅でのお仕事のため通信費や光熱費も数割ですが、経費で落ちると思います。
このようにプライベートでも使っているものの経費の割合はどのように計算するのでしょうか?

③雇用保険について
妊娠出産で以前の職場を退職し、雇用保険受給延長中でしたが、メールレディの収入がある為、延長を解除しました。
このことで、旦那の会社から雇用保険の受給をしていないと証明し、健康保険の対象か知りたいと言われています。
ハローワークでは、延長を解除したという書類や受給していない書類はないと言われました。
自宅で副業を始めたから解除したと伝えればいいのでしょうか?
これによって、メールレディのお仕事を旦那の会社にバレるのか心配です。


長々とすいません。
ご回答よろしくお願いします。

税理士の回答

1.メールレディでの所得は、雑所得になります。所得金額は、以下の様に計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
所得税の扶養については、この雑所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。税金については、所轄の税務署に相談することになります。
また、社会保険の扶養については、年収が130万円(交通費を含む)未満であれば、扶養内になります。相談については、社会保険事務所、又はお住まいの市区長村の健康保険課になります。
2.相談者様が、今後継続的に、反復的に事業的規模でお仕事をされていくのであれば、開業届と青色申告承認申請書を提出されてよいと思います。そうでなければ、提出する必要はないと思います。経費については、収入を得るためにかかった通信費等は経費計上できます。事業分、個人分があれば適正な按分(おおよその割合を決める)が必要になります。
3.会社が証明のためにどのような書類等を必要としているかを会社に確認された方が良いと思います。必要がなければ、副業をしていることは話さなけて良いと思います。

本投稿は、2020年09月10日 10時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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