税理士ドットコム - [配偶者控除]こちらは扶養内でいられますか? - 年収が103万円以下であれば、ご主人の扶養内になり...
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こちらは扶養内でいられますか?

1月〜7月まで働いていた収入が96万になります。7月にコロナでパートを解雇になりました。
この場合失業保険を今年度もらって130万を超えた場合私は旦那の扶養から抜けなくてはなりませんか?
教えてください。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

年収が103万円以下であれば、ご主人の扶養内になります。なお、失業保険は、所得税においては非課税になり、所得税の課税対象にはなりません。

本投稿は、2020年09月10日 23時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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