妻社長の社会保険の加入義務と扶養の可能性について教えて下さい
会社員の夫の扶養に入っているパートの妻を代表社員として法人を設立しました。
法人として社会保険加入の義務、夫の社会保険の扶養の可否について調べると、「役員報酬ゼロなら社会保険加入義務なし、扶養継続可能」、「役員報酬、つまり妻の収入が103万円以下なら扶養継続可能」など意見が分かれているようです。
節税目的で年間100万円以下で役員報酬を設定しようと考えていたのですが、もし扶養から外れるのであれば、役員報酬で経費とするも社会保険料を支払うことになること、報酬を支払わずその分法人税を払うことは、結局どちらが賢いのでしょうか?
報酬を経費として法人が節税しても、社会保険料を法人と個人の両方で支払えば、結局法人税を支払うのと同じような気もします。
質問を変えると、会社員の夫を持つ一人社長の役員報酬はどういう基準で決めるのが、節税の観点からはお勧めでしょうか?
法人の運営は、設備投資の関係で当面赤字の予定で、単年としての節税は不要ですが、数年内には利益がでることが想定されているので、赤字は貯めておくことは有利かと思っています。
なおそもそも合同会社の代表である妻は業務執行者であり従業員ではなく、従業員もいないため、社会保険の適用事業者ではないように思うのですが、いかがでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
節税目的で年間100万円以下で役員報酬を設定しようと考えていたのですが、もし扶養から外れるのであれば、役員報酬で経費とするも社会保険料を支払うことになること、報酬を支払わずその分法人税を払うことは、結局どちらが賢いのでしょうか?
大きな意味で、節税という目的でしたら、役員報酬を支払わずに、法人税を支払ったほうが賢いように見受けられます。
報酬を経費として法人が節税しても、社会保険料を法人と個人の両方で支払えば、結局法人税を支払うのと同じような気もします。
上記記載しました。
質問を変えると、会社員の夫を持つ一人社長の役員報酬はどういう基準で決めるのが、節税の観点からはお勧めでしょうか?
トータルの損か得かで決めてください。法律の許す範囲で・・・。
法人の運営は、設備投資の関係で当面赤字の予定で、単年としての節税は不要ですが、数年内には利益がでることが想定されているので、赤字は貯めておくことは有利かと思っています。
その様になりますので、一年単位でなく・・・数年単位で決めてください。
なおそもそも合同会社の代表である妻は業務執行者であり従業員ではなく、従業員もいないため、社会保険の適用事業者ではないように思うのですが、いかがでしょうか?
ここは、社会保険の考えは違っています。0円にしてください。
よろしくお願いします。
早々に複数の質問にお答えいただきありがとうございました。
モヤモヤがスッキリしました
本投稿は、2020年09月12日 05時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。