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給与と雑収入で年間130万を超える場合の社会保険について

来月からパートを始めようと考えてます。
給与は約年間103万を超えないくらいです。(月8万5千円くらい、従業員500人以下)
ところが1月から今まで仮想通貨をしており、雑収入の純利益がおよそ90万ほどあります。
さらに2月までは仕事をしていたので給与所得は30万くらいあります。
そのような場合、おそらく年収130万の壁を超えてしまいます。
来月から社会保険を夫の扶養内で入りたいのですが、可能なのでしょうか?
ちなみに年金事務所に確認したところ「雑収入は一時的の収入であり、今後発生する予定のないものだから大丈夫です。」と言われました。
しかし来年2月に確定申告をした場合、年収130万超えですが、そのまま扶養内でも大丈夫なのか不安になりました。
3月〜現在は失業保険をもらっていたので、自分で国民健康保険に加入中です。

税理士の回答

1.社会保険の扶養については、今後の年収の見込み額(交通費を含む。過去の収入は考慮しない。)が130万円以上になることが確実であれば、扶養からはずれ自分で社会保険に加入して保険料を払う必要があります。130万円未満であれば、扶養内になります。
2.仮想通貨やFXでの所得は、常態として継続性を有する収入ではないため、社会保険の扶養判定の収入には含まれないと思います。

本投稿は、2020年09月24日 09時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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