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家内労働者特例と配偶者特別控除

お世話になります。

現在、在宅でデザイナーをしており、1社のみから雑所得で報酬を得ています。

白色申告です。

2020年度、この場合、家内労働者特例を受けれますか?

また、旦那の給与は800万台で900万以内です。
わたしの今年の雑所得(20年1月から20年12月入金)は129万までに抑えようと思ってますが、扶養者特別控除の対象となりますか?

また38万マックスの控除を受けることはできますか?


129万までに抑えれば、一般的には社会保険料支払いの対象とはならないでしょうか?
(106万の壁には会社は該当しません。)

129万は交通費、経費など込みと考えれば良いですか?

よろしくお願いいたします。


税理士の回答

配偶者特別控除は、年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であれば段階的に受けることができます。
なお、38万円の配偶者特別控除を受けるためには合計所得を95万円以下に抑える必要があります。
また、社会保険の被保険者の収入要件は130万円ですが、これには通勤費など非課税所得を含んで判定します。

1.家内労働者等の必要経費の特例は、以下の要件を満たせば受けられます。念のため所轄の税務署に確認はされた方が良いと思います。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が65万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
2.特例の適用が受けられた場合、所得金額は以下の様になります。
収入金額129万円-特例経費55万円=雑所得金額74万円
この雑所得金額が48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。
3.社会保険の扶養(雑所得の場合)については、以下の金額が130万円(交通費を含む。)未満であれば、扶養内になります。
収入金額-経費=判定金額


ありがとうございます。

ちなみに、129万までにした場合、所得税はどれくらいになりますか?
計算方法がわかりません…

市民税も大体、毎年変わらないですか?


市民税は、去年は、
支払額965.050
源泉徴収料98.524
消費税79.745
に対して、9100円でした。

収入金額が129万円の場合、所得金額は74万円になります。
1.所得税
74万円-基礎控除額48万円=課税所得金額26万円
26万円x5%=13,000円
2.住民税
74万円-基礎控除額43万円=課税所得金額31万円
31万円x10%=31,000円

本投稿は、2020年09月24日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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