税理士ドットコム - [配偶者控除]フリーランスによる外国講座への報酬振り込みについて - 1.報酬の支払先から支払証明が発行されるのであれ...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. フリーランスによる外国講座への報酬振り込みについて

フリーランスによる外国講座への報酬振り込みについて

私は都内在住で、アメリカ人の妻がおり、妻はフリーランスでオンライン英会話講師をしております。そして、その妻を現在私が働いている会社で扶養申請をしようかと思います。

妻の英会話の報酬は、生徒からPayPalを通して妻のアメリカの口座に送金されます。この報酬については、事業主収入で妻の報酬をカウントするよう私の会社の総務部から言われました。


扶養申請をするのに2点質問があります。

①扶養申請で収入証明を求められた場合、どのように証明すれば良いのでしょうか。(PayPalの履歴など?)

②最終的にアメリカに送金されることで、日本での収入とカウントされないことはあるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.報酬の支払先から支払証明が発行されるのであれば、それで証明できると思います。しかし、発行されないのであれば、どのように証明するかを会社に確認をされた方が良いと思います。
2.配偶者の方が日本の居住者であり国内で仕事をされいれば、振込口座が米国でも日本の収入になります。

ご回答ありがとうございます。

1. 生徒からはPayPalで報酬の受け渡しをしているので、証明書のようなものは発行できません。ですので、PayPal上もしくは外国口座の振り込み記録などで大丈夫か、私の会社に確認してみます。

2. 日本で居住中に労働は発生しております。

日本で発生したフリーランスとしての報酬をどのように証明するか、ということを会社で確認するという結論にたどり着けました。

ありがとうございます!

本投稿は、2020年10月12日 00時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,385
直近30日 相談数
698
直近30日 税理士回答数
1,382