フリーランスによる外国講座への報酬振り込みについて
私は都内在住で、アメリカ人の妻がおり、妻はフリーランスでオンライン英会話講師をしております。そして、その妻を現在私が働いている会社で扶養申請をしようかと思います。
妻の英会話の報酬は、生徒からPayPalを通して妻のアメリカの口座に送金されます。この報酬については、事業主収入で妻の報酬をカウントするよう私の会社の総務部から言われました。
扶養申請をするのに2点質問があります。
①扶養申請で収入証明を求められた場合、どのように証明すれば良いのでしょうか。(PayPalの履歴など?)
②最終的にアメリカに送金されることで、日本での収入とカウントされないことはあるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.報酬の支払先から支払証明が発行されるのであれば、それで証明できると思います。しかし、発行されないのであれば、どのように証明するかを会社に確認をされた方が良いと思います。
2.配偶者の方が日本の居住者であり国内で仕事をされいれば、振込口座が米国でも日本の収入になります。
ご回答ありがとうございます。
1. 生徒からはPayPalで報酬の受け渡しをしているので、証明書のようなものは発行できません。ですので、PayPal上もしくは外国口座の振り込み記録などで大丈夫か、私の会社に確認してみます。
2. 日本で居住中に労働は発生しております。
日本で発生したフリーランスとしての報酬をどのように証明するか、ということを会社で確認するという結論にたどり着けました。
ありがとうございます!
本投稿は、2020年10月12日 00時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。