業務委託契約の確定申告および扶養について
10月中旬に業務委託契約を結びました。これまでは専業主婦で夫の扶養に入っています。来年2月には確定申告が必要になると思うのですが、必要書類を教えてください。また、扶養から外れるのはどのようなタイミングになるのでしょうか?
税理士の回答

1.業務委託契約での所得は、雑所得になります。以下の所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
収入金額-経費=雑所得金額
2.確定申告が必要な場合は、収入金額、経費について帳簿を付けて、それぞれの合計金額を集計しておく必要があります。また、領収書等の証憑は保存しておく必要があります。申告書には、特に添付する書類はないです。
本投稿は、2020年10月13日 13時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。