税理士ドットコム - [配偶者控除]退職後にチャットレディのバイトをしていて旦那の扶養から外れたくありません。 - 以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養...
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退職後にチャットレディのバイトをしていて旦那の扶養から外れたくありません。

2020年10月までバイトとして勤務しており、10月にチャットレディで勤務しております。
バイトの給与は103万以下です。
チャットレディの勤務は旦那にばれたくなく、扶養も今までどおり受けたいです。
チャットレディの報酬を2020年の年末まで38万以内に抑えた場合、確定申告は必要ですか?
それともバイトの給与とチャットレディの報酬を103万以内に押さえれば確定申告不要ですか?

税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、扶養からはずれ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額ー給与所得控除額55万=給与所得金額
2.雑所得
収入金額ー経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額

本投稿は、2020年10月15日 12時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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