税理士ドットコム - [配偶者控除]パート勤務、今年一時所得が48万以上ある場合 - 1.一時所得課税対象額が486010円が特別控除額50万...
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パート勤務、今年一時所得が48万以上ある場合

パート勤務で今年一時所得課税対象額が486010円あります。

今現在の10月までのパート収入額が875900円になり、11.12月出勤調整しなければ、1019900円になります。給与所得469900円になり合計所得が955910円になります。主人の所得は900万以下になるのですがパート収入を調整して配偶者特別控除38万にするには所得が95万になるよう調整すれば良いでしょうか?

それと配偶者特別控除の場合、主人の年末調整時に会社の方に何か届けなければならないでしょうか?色々自分で調べましたが、どうしたらよいのかわからずこちらに相談しました。よろしくお願いします。

税理士の回答

1.一時所得課税対象額が486010円が特別控除額50万円控除後の金額であれば、相談者様の合計所得金額は、955,910円になります。相談者様の合計所得金額が48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。しかし、相談者様の合計所得金額が95万円を超えますと、配偶者特別控除額38万円は、段階的に減額されていきます。
2.ご主人の年末調整の時には、配偶者控除等申告書に相談者様の所得金額の見積額を記載することになります。

御回答ありがとうございます。95万内になるようパート収入をおさえようと思います。

本投稿は、2020年10月18日 11時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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