税理士ドットコム - [配偶者控除]配偶者特別控除の追納について。 - 配偶者特別控除額38万円の全額が認められないので...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 配偶者特別控除の追納について。

配偶者特別控除の追納について。

会社から、前回提出した配偶者特別控除が認めらないと税務署から連絡があったと伝えられ、合わせて追徴課税が発生すると聞かされました。
妻の収入(所得)が申請額の124万円より多く、配偶者特別控除の枠を外れた事が要因ではないかと会社の担当者は言っていました。
自身の年収は約550万円なのですが、追徴課税はいくらくらいになるのでしょうか。
ご回答の程、宜しくお願い致します。

税理士の回答

配偶者特別控除額38万円の全額が認められないのであれば、相談者様の所得税の税率は10%になると思われますので、38万円x10%=38,000円が追徴になると思います。

出澤様
早々にご回答下さいましてありがとうございます。追徴課税額の計算も明確で、すんなりと理解出来ました。
今回は令和元年の申請に対し、減額を申し渡されたわけではなく、配偶者特別控除が適用できないと伝えられた事から、恐らく全額が認められない事になるかと思われます。

この度はありがとうございました。

重ねての投稿で大変恐縮ですが、このような場合、延滞課税等は発生しないと理解していて大丈夫でしょうか。

本投稿は、2020年10月23日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,139
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,226