失業保険と年末調整
主人の扶養に入っていましたが、5月から9月まで失業保険を受給するため扶養から外れていました。10月からはまた主人の扶養に入っています。主人の会社から年末調整の書類をもらいましたが、「給与所得者の扶養控除等申告書」の配偶者所得の見積額、「給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」の配偶者の本年の合計所得の見積額の欄に支給された失業給付金の額を記入するのでしょうか?
税理士の回答

雇用保険の失業等給付は、雇用保険法の規定により、原則として非課税の扱いとなり、所得税、住民税の課税対象とはなりません。従いまして、配偶者の合計所得の見積額には含まれないため、記載の必要はありません。
わかりやすくご回答頂きありがとうございます!
本投稿は、2020年11月05日 00時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。