年末調整の配偶者控除について
夫の会社で年末調整の際に配偶者控除を申請する予定です。
そこで、お聞きしたいことが2点あります。
詳細としては
私(妻)のパート代は1月から7月までで35万円。年末調整終了後の11月から12月までの短期アルバイトをする予定。
短期アルバイトは月収5万程だと予測。が、確実か分からない。
1点目、
配偶者控除の見積もりというところで、新しい仕事の給料が確実に分からないので、どう記載すればいいか分かりません。含めても含めずとも、年収100万以下です。
この場合まだ分からない給料を含めずに記載した方がいいですか?
それとも分からないけど、適当に含めて記載した方がいいですか?
あとから誤差(少し増えたり、少し減ったり)が生じた場合やり直し等になるか不安なので教えてください。
2点目
私のパート代から所得税が引かれているので取り戻す為に確定申告をする予定なのですが、確定申告時には新しい仕事の収入も確定してるので、合わせて申告する予定です。新しい仕事の収入の分と合わせて申告すると、配偶者控除で申告した額と異なっていた場合(例えば新しい仕事給料を含めず申告した場合や、含めても少し誤差が出た場合)は、税務署にバレるのでしょうか?
別物であるし、それはそれこれはこれで考えればいいのでしょうか?
無知な故に困っておりますので、どうか教えて頂きたく思います。
税理士の回答

1.年末調整の時の所得金額は、あくまで見積額になります。短期アルバイトを含めた見積額で記載して問題ないです。
2.年末調整の時の所得金額の見積額と確定申告時の所得金額は、誤差が出て当然と言えます。年収が103万円以下であれば、税務署にバレれるバレないということは考える必要はないです。

回答します
1 年末調整時にご主人が記載する「配偶者の合計所得金額」は見積額になります。
年明けに所得が確定した段階で、見積額と変わり配偶者控除の対象から外れる場合は、ご主人の年末調整を1月に修正する(再年末調整)必要があります。
なお、絶対ではありませんが、配偶者控除等が誤っていた場合等は税務署からご主人の会社に「扶養是正」の連絡が入り、追加納税などがあった場合は、その時点でも修正することになります。
2 奥様が確定申告されたことは市区町村にも申告したこととなり、情報はつながります。
市区町村では、世帯ごとの所得が把握されるため、ご主人の控除額などに誤りがあれば、ご主人の住民税の決定時にその内容は反映されます。
決定時に反映されない場合は、変更通知により反映されることになります。
税務署では、住民税の情報の調査を行い所得税額等に誤りがあった時には「1」で説明しましたように「扶養是正」を行います。そう意味では、ご主人の所得や控除に関して税務署に把握されることになります。
しかし、奥様が確定申告したとしても、奥様がご主人の扶養の範囲内であれば、「扶養是正」などはありませんので、特に心配する必要はないと思います。
本投稿は、2020年11月10日 13時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。