育休明けの配偶者控除について
お世話になります。
配偶者控除についていまいち
わからないので教えて下さい。
今年9月に育休から仕事復帰し、
10月、11月、12月に給料収入がありますが、
総支給額が、70万から80万くらいです。
夫婦共に正社員なので
お互い別で社会保険、厚生年金を払ってます。
配偶者控除は、
旦那の保険に入っていなくても
受けれるものなのでしょうか???
ご回答お願いします。
税理士の回答

相談者様の今年の年収が103万円以下(所得金額では48万円以下)であれば、ご主人は配偶者控除を受けられます。
本投稿は、2020年11月10日 21時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。