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配偶者控除について

今年の年末調整に配偶者控除を受けれるか教えていただきたいです。

主人が2019年11月から傷病手当を受給し、復職の見込みがなく12月に退職しました。
傷病手当を受給しているので、私の扶養にできず、現在は前職の健康保険に任意継続して傷病手当を受給してます。
厚生年金から国民年金へ切替しております。

税理士の回答

  回答します
  
  傷病手当金は所得税法上非課税となっているため、今年のご主人の収入「傷病手当金」の場合は、ご主人は奥様の「配偶者控除」の対象となり得ます。

  なお、健康保険上においては、所得税法上非課税所得であっても、収入となり、金額によっては奥様の扶養に入らないこともあります。社会保険関係は、会社の担当の方若しくは社会保険労務士先生にお尋ねください。

 参考までに、国税庁HP掲載の「傷病手当金が非課税」である説明箇所を添付します。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1400_qa.htm

ご回答ありがとうございます。
とても早くご回答えただき助かりました。

  ベストアンサーをありがとうございます。

  少しでもお役に立てましたら幸甚です。
  またご不明点がありましたら「みんなの税務相談」にお寄せください。

本投稿は、2020年11月13日 12時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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