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年末調整 扶養控除等申告書と配偶者特別控除について

主人は会社員です。年末調整の用紙を書くのですが
私は個人事業主です。昨年までは所得(年収-経費)が30万円に
満たない金額でしたが、今年は100万円ほどになりそうです。

①扶養控除等申告書、配偶者控除等申告書の所得の見積金額は
年収-経費の金額であっているのでしょうか?

②経費の計算などで見積と金額が変わってしまった場合は
どうなるのでしょうか?

③今年の収入は持続化給付金による臨時的なものなので社会保険上の扶養は
外れないと確認したのですが、税法上の扶養を外れると何が
かわるのでしょうか?

宜しくお願いします
 

税理士の回答

1.所得の見積金額は、年収-経費の金額になります。
2.相談者様の所得金額が95万円超133万円以下の場合、ご主人の配偶者特別控除額は所得金額により段階的に減額されていきます。見積額と確定の所得金額が5万円変わると控除額に影響が出ます。ご主人の年末調整のやり直しになる可能性はあります。
3.相談者様が所得税の扶養を外れると、ご主人は配偶者控除38万円を受けられなくなります。しかし、相談者様の所得金額が48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられ、ご主人の所得税には影響は出ません。しかし、相談者様の所得金額が95万円超133万円以下になると、配偶者特別控除38万円は段階的に減額されていくため、ご主人の所得税に影響が出ます。

本投稿は、2020年11月15日 01時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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