ハンドメイドとアルバイトの税金、扶養について
ハンドメイドの所得+アルバイトの収入=100万円以下の場合、所得税や住民税はかからないのでしょうか?
例
○ハンドメイドの所得(約40万円)+アルバイトの収入(約60万円)=100万円以下
○ハンドメイドの所得(20万円以下)+アルバイトの収入(約80万円)=100万円以下
どちらでも扶養内(住民税と所得税不要?)かつ、確定申告不要でいられるのでしょうか?
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得(アルバイト)
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(ハンドメイド)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、住民税については、合計所得金額が48万円以下で確定申告不要の場合でも、合計所得金額が45万円を超えていると課税が出て申告が必要になります。
非常にわかりやすいご回答ありがとうございます。
1と2合わせて48万円の所得が範囲だったのですね。
48万円という限度額は雑所得にしか適応されないと思っておりました…。
アルバイトとハンドメイド、バランス調整してできるだけ100万円内に抑えていこうと思います。
本投稿は、2020年11月15日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。