税理士ドットコム - [配偶者控除]夫が企業勤めで妻が個人事業主として開業届を出した場合の扶養について - 個人事業収入が130万円以下であれば社会保険被扶養...
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夫が企業勤めで妻が個人事業主として開業届を出した場合の扶養について

開業届を出し個人事業主として在宅ワーカーで働こうと考えています。
通常個人事業主の場合国民年金、国民健康保険加入となるかと思いますが夫の扶養として健康保険の加入や年金支払は可能でしょうか?
また税制上の扶養には個人事業主の場合入らない方が節税になりますでしょうか?
私の月々の収入は多くて7,8万円になるかと思います。
宜しくお願い致します。

税理士の回答

個人事業収入が130万円以下であれば社会保険被扶養者になることは可能です。
また、税法上の配偶者控除は48万円以下の所得(収入−必要経費)であれば可能です。
なお、事業所得が48万円を超えても123万円までは段階的に配偶者特別控除が受けられますので、年間80万円ほどの収入であれば税法上の控除を受けてください。

早速のご回答ありがとうございます。
80万円ほどであれば配偶者特別控除が受けられるとのこと、来年からになるかと思うので念頭に置いて収入の調整を行いたいと思います。

1.相談者様の所得金額(収入金額-経費)が48万円以下であれば、扶養内になり、ご主人は配偶者控除38万円を受けられます。所得金額が48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者控除38万円は受けられませんが、配偶者特別控除38万円を受けられます。ご主人の税金には影響はないです。なお、相談者様の場合は、家内労働者等の必要経費の特例55万円を受けられると思います。
2.社会保険の扶養については、収入金額-経費=判定金額 が130万円未満であれば、扶養内になると思います。

ご回答ありがとうございます。
1.に関してなのですが、もし私が青色申告を行った場合、所得金額から家内労働者等の必要経費の特例55万円を差引いた上で65万円の控除(条件を満たす場合)が入るという認識で合っておりますでしょうか?
宜しくお願い致します。

青色申告であれば、家内労働者等の必要経費の特例55万円と青色申告特別控除65万円を受けられます。

本投稿は、2020年12月17日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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