仮想通貨の税金を扶養内で青色申告したい
こんにちは。一昨年よりフリマサイトにて売買を始め主人の扶養内で青色申告をしています。今年の利益は現在70万程です。
最近持っている仮想通貨が値上がりしてきたのでそろそろ利確したいのですが、個人事業主で扶養内におさめたい場合、雑所得は38万以内なら事業所得との合計103万以内で大丈夫なのでしょうか。
例えば仮想通貨の利益が38万をこえてしまうと、事業所得との合計が103万以内でも扶養からは抜けてしまうのでしょうか?
雑所得の扱いがいまいち理解できず、扶養から抜けてしまわないか心配です。
普段は会計ソフトで申告しているので、仮想通貨が絡むと分からなくなってしまいました。
扶養から抜けない事が1番重要なので、この結果抜けてしまうようであれば利確はやめようと思います。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
1.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告であれば65万円)=事業所得金額
2.雑所得(仮想通貨)
収入金額-取得費-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
ご回答ありがとうございました。
全部だと48万こえてしまうので、こえないように利確したいと思います。
本投稿は、2020年12月19日 10時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。