アルバイト×在宅ワークの社会保険の扶養内での働き方について
夫の扶養内で働いています。
以前はパートのみの収入で103万円以内に収まるように働いていたのですが、2021年1月から就業形態をアルバイトに変更し、掛け持ちで在宅ワークを始めました。
130万円以内に収めて社会保険上の扶養内に収めたいのですが、そこで3点質問があります。
①別の投稿で「年収130万円未満(所得金額65万円未満)であれば、社会保険の扶養からは外れません」という回答を拝見したのですが、これは給与所得+雑所得(在宅ワーク)=65万円未満であれば扶養内でいられるということでしょうか?
②たとえば下記の場合だと、社会保険の扶養内に収まりますか?
(1)給与収入:55,000円×12か月=660,000円
(2)給与所得:660,000ー650,000円=10,000円
(3)雑所得:50,000円×12か月=600,000円(必要経費なし)
(2)給与所得+(3)雑所得=610,000円
③103万円を超えると住民税・所得税の支払が発生すると思うのですが、これらの支払は確定申告の際に納税という形で行うのでしょうか?
それとも支払時期に書類などが郵送されるのでしょうか?
無知なためご教授いただければ幸いです。
税理士の回答

1.社会保険の扶養判定は、給与収入+雑所得(収入金額-経費)=判定金額 が130万円未満であれば扶養内になると思います。
2.給与収入66万円+雑所得60万円=126万円 で130万円未満ですので扶養内になります。
3.以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、所得税の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
(1)給与所得
収入金額66万円-給与所得控除額55万円(令和2年から)=給与所得金額11万円
(2)雑所得
収入金額60万円-経費=雑所得金額60万円
(3)(1)+(2)=合計所得金額71万円
所得税については、確定申告の時に納税します。住民税については、6月に納税通知書が自宅に送付されます。
回答ありがとうございます!
理解できました。
1点確認させて頂きたいのですが、
3.以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、所得税の扶養から外れ、確定申告が必要になります。
(1)給与所得
収入金額66万円-給与所得控除額55万円(令和2年から)=給与所得金額11万円
(2)雑所得
収入金額60万円-経費=雑所得金額60万円
(3)(1)+(2)=合計所得金額71万円
とありますが、これは配偶者特別控除(38万円)が適用されるという認識でよろしいでしょうか?

相談者様の合計所得金額が48万円を超えると、ご主人は配偶者控除38万円は受けられません。しかし、相談者様の合計所得金額が48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。相談者様のご認識の通りになります。
本投稿は、2021年01月20日 06時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。