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2021年パートの働き方について ○○の壁 所得制限の配偶者控除について

税金の壁、、、のラインを教えてください。
夫は一人親方をしています。
サラリーマンではないので、税金の壁は気にせずパートに出ても良いのでしょうか。
いくらから働き損になりますか?
調べても、サラリーマンの妻でのパートの働き方しか出てこず、悩んでおります。

どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

サラリーマンにいわゆる枠があるのは、健康保険の扶養、厚生年金被保険者の妻(第三号被保険者)の制度があるためです。
130万円又は、条件つきで106万円の枠です。
国民健康保険、国民年金の第一号被保険者の妻には、そのような制度がないため枠はありません。

扶養親族の103万円の枠はサラリーマンにかかわらず自営業者にもありますが、配偶者の場合は、配偶者特別控除があるため超えても関係ありません。(70歳以上の配偶者や障害者の場合は考慮する必要はあります。)

長谷川様
お返事ありがとうございます。
パートで130万以上になっても働き損にはならないという事でしょうか。
住民税が発生しない97万以下で抑えるかで考えているのですが考え方として間違ってないでしょうか。

どうぞ宜しくお願い致します。

いくらが住民税の課税最低限は、市町村により異なるので97万円かどうかは分かりませんが、住民税は約5,000円の他は、所得割10%一律、所得税5%です。

均等割が課税される境を除くと、国民健康保険を考慮しても約75%は手取りが増えます。
税金はビタ一文払いたくないという考えもありですが、10万円収入が増えれば約75,000円収入が増えるので、別に97万円にこだわる必要はないと思います。

早々のお返事ありがとうございます。
130〜160万は働き損だと、調べていてよく目についたのですがそれもサラリーマンの奥様が、、、という事でしょうか。
何度も質問ばかり、申し訳ございません。
宜しくお願い致します。

サラリーマン(健康保険被保険者および厚生年金被保険者)の配偶者は、扶養には入れれば、健康保険料が不要で健康保険の保障が受けられ、配偶者ならば国民年金保険料も不要です。
扶養から外れると、新たに国民健康保険及び国民年金に加入することになるため、枠を超えるといきなり30万円程度負担が増えます。そのため働き損になります。


対して、国民健康保険及び国民年金の場合は、そのような制度がありません。所得が増えればそれに応じて負担が増えるだけです。収入が増えて、逆に手取りが減るということは、基本的に起こりません。


※ 国民年金は、1号自ら保険料を支払う被保険者、2号厚生年金加入者、3号2号に扶養されている配偶者で、扶養から外れると、3号→1号に変更になるのですが、感覚として新たに保険料が必要になるため国民年金に加入という表現を使いました。

何度もありがとうございます。
すごくすっきりしました。

本当にありがとうございました。

本投稿は、2021年01月21日 10時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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