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夫の扶養内 月額108,333円について

今年から夫の扶養に入ることになりました。

現在、無職ですが、雑所得のみあります。

一般的に、給料所得で夫の扶養内に収める場合、年間103万円以内、月額108,333円以内に収める必要があるかと思います。
雑所得の場合は年間48万円以内に収める必要があるかと思いますが、雑所得においても、月額108,333円以内におさめなければならないのでしょうか?
また、扶養内に収める予定でも、雑所得の収入がある場合、夫の会社に事前に報告する必要があるのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.所得税の扶養内になるためには、年収103万円以下(所得金額では48万円以下)になる必要があります。また、社会保険の扶養内になるためには、今後の年収の見込み額(交通費を含む)が130万円未満になる必要があります。
2.雑所得の場合は、以下の所得金額が130万円未満になることが必要になると思います。なお、扶養内になる予定の場合、特に依頼がなければご主人の会社に事前に報告は必要ないと思います。
収入金額-経費=所得金額

早速のご回答ありがとうございます。
つまり、雑所得で扶養内におさめたい場合、年間130万円未満におさめることのみが縛りで、月額108,333円以内におさめなければならないという縛りはないという認識で間違いないでしょうか?

給与収入と同様、雑所得でも130万円未満(月108,333円未満)という縛りはあると思います。詳細については、社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。

本投稿は、2021年01月24日 23時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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