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扶養に入っている妻が夫と別の年末調整にする方法がありますか?

こんにちは。
夫は法人を経営していて、妻である私はアルバイトなどはしていますが、現在扶養に入っています。
顧客の方で税理士の方一人に、法人と夫の年末調整などを行っていただいています。
ただ、私個人的に、法人部分はまだしも、私個人の収入額や収入源がその人にまるわかりになってしまっているのが家族全員の台所事情が筒抜けのようで、とても不快に感じています。
税理士を変えるのが一番だとは思いますが、夫曰く親の代からの付き合いなので、そう簡単には切れないのだそうです。
そこで、法人から給料をもらっていない私だけでも、その人に財務事情を見せなくて良い方法などありますでしょうか?
(可能であれば、扶養を抜けなくて良い条件で・・・。)

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

回答します

 ご主人が奥様の「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を年末調整において受ける場合は、ご主人はその年の給与の支払日までに「扶養控除等申告書」と年末調整時に「配偶者控除等申告書」を提出することになっています。
 扶養とする、配偶者や扶養親族がいる場合には「扶養控除申告書」にその氏名・生年月日と共に、その年の「合計所得金額」の見込み金額を記載することになります。(扶養に該当するか否かを確認するため)
 また、「配偶者控除等申告書」には、配偶者の収入金額(給与及びそれ以外)と所得金額を記載したうえで、控除金額の計算をするようになっています。
 そのため、年末調整などを今後も引き続き「税理士」に依頼する場合は、その依頼を受けた税理士は配偶者の所得金額を拝見することになります。税理士を変更されても同様となります。
 
 どうしても奥様の所得金額を、税理士に開示されたくないようでしたら
 ①ご主人の会社での給与上の扶養を外した上で、ご主人の確定申告を行い、配偶者控除などを受ける 又は
 ②ご主人の会社の「年末調整」は、税理士に依頼しないこととする
 ことが考えられます。
 「②」は会社の業務上の問題もありますので、「①」が現実的であると推察いたします。その際には理由を説明すれば税理士も分かると思います。

 一言付け加えさせていただきますと
 顧問の税理士先生は、職務として確認されている(年末調整を正しく計算するため)のであり、他の税理士であっても同様に配偶者や扶養親族等の所得金額は把握必要があります。どうかご理解いただけますように、よろしくお願いいたします。

ご回答どうもありがとうございます。
 ご主人が奥様の「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を年末調整において受ける場合は、ご主人はその年の給与の支払日までに「扶養控除等申告書」と年末調整時に「配偶者控除等申告書」を提出することになっています。
 扶養とする、配偶者や扶養親族がいる場合には「扶養控除申告書」にその氏名・生年月日と共に、その年の「合計所得金額」の見込み金額を記載することになります。(扶養に該当するか否かを確認するため)

・・・という事は、何かしらの控除を受ける場合は、税理士への妻の情報の開示は必修なのですね。
夫と完全に税金関連の文書を分ける場合は、私が扶養から外れ控除を受けないという選択をするということになるのでしょうか?

また、年末調整を税理士さんに依頼することに対してはなにも問題ないのです。
ただ今の状況だと、夫の会社のお客さんでもある税理士になるので、「妻はさほど稼いでいないのに、なぜ夫の会社を手伝わないのか」と思われると、夫が勝手に心配して、私に苦言を呈されるので、いっそ、夫婦で分けた方が楽だなと思っていました。

  回答します
  
 「何らかの控除を受ける場合は税理士への開示は必須」というのは多少誤解があると思います。
 税理士はあくまでも、会社の代理行為として行っているのですので、その点だけはご理解いただけますと助かります。

 しかし、税理士が会社のお客様などのように身近な方ですと、確かに躊躇されるお気持ちも充分すぎるほど分かります。
 先の回答でも記載しましたが、給与上は奥様を扶養から外し、確定申告で奥様を扶養に入れて控除を受けられてはいかがでしょうか。そのようにされれば、ご主人の苦言も減るのではないでしょうか。

 国税庁の「確定申告書作成コーナー」で申告書を作成しますと、簡単に作成することができます。
 

国税庁の「確定申告書作成コーナー」で申告書を作成しますと、簡単に作成することができます。

なるほど!夫の年末調整だけをその方にお願いして、私の分は別個で確定申告して控除申請すれば、角もたたず問題解決しそうですね。

税の事はよくわからず1年ほど悩んでいましたが、思い切って伺ってよかったです!
大変ありがとうございました。

ベストアンサーをありがとうございます。
 
 申告書の作成は、最初は大変でしょうが慣れれば大丈夫と思います。
 マイナンバーカードがない場合であっても、最初は税務署で「IDとパスワード」を発行して貰えば、来年からはe-Taxでご自宅から申告ができますので、あとは簡単にできると思います。
 参考にしてください。

本投稿は、2021年02月02日 09時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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