パートと業務委託のかけもちで夫の扶養内に収めるには?
現在、年収45万円以下のパートをしています。
これに加えて、業務委託の仕事を始めるのですが、夫の扶養内に収めるにはいくらまで報酬を受け取れるのでしょうか。
パートについては給与所得控除で所得は0となり、業務委託では38万円まで、青色申告すれば55万円を加えて93万円までの報酬を受け取れるのでしょうか?
それとも、パートと業務委託をあわせて103万円まで(パートで45万なら業務委託58万円まで)となるのでしょうか?
また、青色申告には複式簿記による帳簿が必要とのことですが、オンラインアシスタントのサービスを行っている企業から業務委託をうけて自宅で作業するため、特に経費は発生しないと思われます。
その場合は報酬のみを記入した帳簿を作成するのでしょうか?
調べてはみたもののよくわからず、教えていただければ幸いです。
税理士の回答

以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。
1.給与所得
収入金額45万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額0
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告であれば65万円)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
なお、相談者様の場合は、家内労働者等の必要経費の特例55万円の適用を受けられると思います。
合計所得を48万円以下ということですね。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年02月27日 19時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。