[配偶者控除]業務委託契約が良いのか? - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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業務委託契約が良いのか?

フリーランス(個人事業主)になるべきなのか?悩んでおります。
私の状況では、どのようにするのが良いのか教えていただきたいです。

現在3社でお仕事をしています。
A社は以前勤めていた会社で、正社員退職後にパートとして在宅ワークを行っています。(給与は時給計算、現時点では雇用契約)
B社は一般的なパートです。(時給計算、雇用契約)
C社は以前勤めていた会社で、現在は退職しております。

この度、C社から、在宅でのお仕事を打診されました。
まだどういう形態で行うかなどの詳細は未定です。
A社のようにパート(雇用契約)という形で在宅ワークを行うか、業務委託(個人事業主・青色申告者)という形を選ぶべきか悩んでおります。
また、C社を業務委託にした場合、A社でも同様に契約を変更してもらった方が良いのでしょうか?

想定で、3社の総収入は70万程度の予定です。(A30万、B20万、C20万)
この額は今年の想定分で、今後仕事量を増やす可能性があるので、その時は70万以上になります。)
現在は旦那の扶養に入っていて、今のところ扶養範囲内でいる予定です。
また、雑所得(FXなど)で40万程度の利益が見込まれています。

自分で調べているうちに、色々な言葉や数字が出てきて、何が良いのかよく分からなくなってしまった為、こちらでご相談させていただきました。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご相談にご回答致します。
考え方のアプローチとしていくつか考えられますが、まずは旦那様の扶養となる範囲内とするかです。
扶養は税務上だけでなく、社会保険も考慮する必要がございます(税務上扶養となるからといって、社会保険も扶養になるとは限りません)。
仮に旦那様の年間所得合計が900万円以下で税務上の扶養(配偶者控除)38万円を受けるためには、ご相談者様の年間所得合計は48万円以下(給与収入のみの場合は収入が103万円以下)とする必要がございます。
一方で、社会保険で扶養となる場合は、年間収入が130万円未満とする必要がございます。
現状であれば、C社からのお仕事を業務委託としても、所得も年収もどちらも扶養となることになります。

今後、C社からのお仕事が増えた場合は、税務上では先ほどの配偶者控除と似た配偶者特別控除があります。これは先ほど同様旦那様の年間所得が900万円以下の場合、ご相談者様の年間所得合計が95万円以下(給与収入のみであれば150万円以下)であれば、旦那様の税金計算上38万円の所得控除が受けられます(配偶者控除と同様の効果)。
但し、この場合、相談者様に所得税・住民税が課税される可能性があり、社会保険も扶養から外れる可能性があります。
社会保険の扶養から外れた場合は、ご自身で国民健康保険に加入する等が必要となります。

また、C社を業務委託になった場合、A社も業務委託にしなくてはならないということはありません。A社が引き続き雇用契約とするのであれば、そのままで構いません。
C社との契約関係はC社のご意向次第かと思いますが、もし選べるのであれば、ご自身で負担することとなる経費がどの程度発生するかを考慮すると良いかもしれません。
経費があまりかからないのであれば、雇用契約によって、お給料を頂いた方が税務上は給与所得控除がありますので、経費が出ようが出まいがこの分税務上メリットがあります。
給与所得控除を超える額程に実際の経費負担がある場合には、開業届を行い、事業所得とした方が宜しいです。事業所得では事業に関する必要経費は収入から差し引いて所得が計算されます。加えて、青色申告の承認を得れば最大65万円の特別控除も使えます。

以上のように、どのようにお仕事をするかによって税務上のメリットをどう使うかも変わってきてしまいます。
どうぞ宜しくお願い致します。

ご回答ありがとうございました。
詳しくお答えいただき助かります。
結果としては、しばらくは所得税も社会保険も不要の範囲内にしておきたいので、全てのお仕事を雇用契約でし、年収の総合計が103万を超えないように調整していきたいと思います。
早々のご回答ありがとうございました。

お礼のお言葉を頂き、こちらこそありがとうございました。
どうぞ宜しくお願い致します。

本投稿は、2021年03月01日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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