給与所得+事業所得がある場合の育児休業中の配偶者控除について
派遣社員として給与所得とは別に、ブログ運営で開業し事業所得があり、毎年青色確定申告をしているものです。
現在の状況としては、
事業所得の方があまり上手くいっておらず年間20万円も売り上げない状況です。
育児休業するにあたり、育児休業給付金についてはハローワークに確認しようと思っていますが、
事業所得がある場合でも、育児休業中は所得が少なければ配偶者控除は受けれますか?
もちろん、青色申告はする予定です。
税理士の回答

合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、ご主人は配偶者控除を受けられます。
ご回答誠に有難うございます。
株をやっていますので、
私のケースでは
①配当金+②事業所得ー必要経費=【合計所得】
という認識であっておりますか?

合計所得金額は、以下の様になります。
①配当所得
②事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告であれば65万円)=事業所得金額
③①+②=合計所得金額
ご丁寧な回答誠に有難うございました!
本投稿は、2021年03月02日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。