税理士ドットコム - 給与所得+事業所得がある場合の育児休業中の配偶者控除について - 合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 給与所得+事業所得がある場合の育児休業中の配偶者控除について

給与所得+事業所得がある場合の育児休業中の配偶者控除について

派遣社員として給与所得とは別に、ブログ運営で開業し事業所得があり、毎年青色確定申告をしているものです。

現在の状況としては、
事業所得の方があまり上手くいっておらず年間20万円も売り上げない状況です。

育児休業するにあたり、育児休業給付金についてはハローワークに確認しようと思っていますが、
事業所得がある場合でも、育児休業中は所得が少なければ配偶者控除は受けれますか?

もちろん、青色申告はする予定です。

税理士の回答

ご回答誠に有難うございます。

株をやっていますので、
私のケースでは
①配当金+②事業所得ー必要経費=【合計所得】
という認識であっておりますか?

合計所得金額は、以下の様になります。
①配当所得
②事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告であれば65万円)=事業所得金額
③①+②=合計所得金額

本投稿は、2021年03月02日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,841
直近30日 相談数
797
直近30日 税理士回答数
1,602