税理士ドットコム - [配偶者控除]税法上の扶養、16歳未満の子どもを妻の扶養に入れた上で妻が夫の扶養に入ることは可能? - 子供は中学校を卒業するまでは、だれの、税法上の...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 税法上の扶養、16歳未満の子どもを妻の扶養に入れた上で妻が夫の扶養に入ることは可能?

税法上の扶養、16歳未満の子どもを妻の扶養に入れた上で妻が夫の扶養に入ることは可能?

産休・育休中の正社員と16歳未満の子どもの税法上の扶養について質問です。
夫:会社員 今年の収入は500万円程度の予定
妻:産休中会社員 普段の年収は400万円程度だが今年の収入(産休前の給与と今年の賞与額の合計)は150万円程度の予定
東京都在住、夫婦ともに収入は給与所得のみです。

夫の方が収入が多いため産まれてくる子どもは社会保険上の扶養は夫に入れる予定ですが、税法上の扶養は夫と妻どちらに入れると節税になるか悩んでいます。

理想としては妻の税法上の扶養に子どもを入れて妻の翌年の住民税を非課税にした上で、妻を夫の税法上の扶養(配偶者特別控除)に入れて夫の翌年の所得税と住民税を節税できればと考えています。
「子どもを扶養に入れている妻を夫の扶養に入れる」ことは可能なのでしょうか。

妻の住民税が非課税となれば子どもの保育園の保育料を減額できること、夫の会社には扶養手当制度がなく妻の会社には扶養手当制度があることも妻の税法上の扶養に子どもを入れたい理由です。

以上よろしくお願いいたします。

税理士の回答

子供は中学校を卒業するまでは、だれの、税法上の扶養にもいれることはできません。10年以上前からそうなっています。150万稼いだら、奥さんは住民税非課税にはならないと思います。

訂正します。住民税の非課税を計算するときは、子供も扶養親族になるので、150万だと奥さんは非課税だと思います。奥さんが150万ならあなたの配偶者控除で38万フルに取れると思います。すいませんでした。

ご回答ありがとうございます。

それでは
・子どもを妻の税法上の扶養(住民税計算)に入れる
・妻を夫の税法上の扶養(配偶者控除)に入れる
この2点の両立は可能ということですね。

夫も私も来年はだいぶ節税できそうです。
安心しました。

本投稿は、2021年03月04日 18時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,151
直近30日 相談数
664
直近30日 税理士回答数
1,230