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夫が自営業で青色申告、妻に不動産所得があった場合には

初めて質問させていただきます。

文章が分かりにくかったらすみません。

タイトル通り、夫は自営業の青色申告者で、わたしは今まで無収入でしたので
夫の扶養に入り、配偶者控除を受けておりました。

今年になり不動産所得が私に入るようになり、2020年度の売上−経費で、所得額が85万円程度になりそうです。

この場合、

①私は白色申告をしなければいけませんか?

②また夫の青色申告の際に、配偶者控除の欄に、わたしの収入額を記入する際には、この85万を記入すればいいでしょうか?

③私は夫の扶養から外れるのでしょうか?

④年金、国民保険の計算方法もよければ教えてほしいです。


別で、配偶者控除の欄にわたしの所得額を記入すれば、別途白色申告は必要ないと聞いたのですが、
考え方が分からず、本当にそうなのかどうか確かめたく、こちらにご質問させて頂いた次第です。

何卒よろしくお願い致します。

税理士の回答

1.合計所得金額が48万円を超えますので、確定申告(白色)が必要になります。
2.配偶者の欄に、合計所得金額85万円を記載します。
3.合計所得金額が48万円を超えますので、扶養から外れます。
4.社会保険については、扶養内になると思います。

ありがとうございます。

社会保険については扶養内ということは、今までとおり、夫に保険料の請求が来るという認識で合っていますでしょうか?

社会保険の扶養については、収入金額-経費=所得金額 が130万円未満であれば扶養内になると思います。詳細は、社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。

本投稿は、2021年03月07日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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