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配当控除

特定口座 源泉徴収あり
働いておらず、夫の扶養です。
確定申告で配当控除というのは、した方がいいのでしょうか?

税理士の回答

配当所得は、大株主でない限り申告不要が選べます。
配当控除を受けるため申告するのは、配当所得を申告することになり、所得として認識されます。
金額によっては、所得税の控除対象配偶者、配偶者特別控除に影響を与えます。また、会社の給与規定によっては、配偶者手当は、控除対象配偶者であることなどの制限がある場合があります。
この場合、配当所得が48万円を超えるときは、影響があるでしょう。
コレばかりは、会社の給与規定によりますから、一律のお答えはできません。

所得税だけ考えれば、金額によって、配偶者控除、配偶者特別控除などの制度により、申告したことによって逆に手取りが減ることは避けるようになっていますから、還付となるようでしたら、申告した方が良いでしょう。

お忙しい中、ご回答下さり感謝致します。
配当所得が48万以下であれば、申告した方が良さそうですね。
今まで知りませんでした。ありがとうございます。

本投稿は、2021年03月08日 12時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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