業務委託とアルバイト掛け持ちで扶養に入るには
扶養内で働く主婦です。
2021年の1月から業務委託の仕事をしており、開業届も出していて、今年分の確定申告書は青色申告をして扶養に入る予定でいました。
ただ、収入を補うためアルバイトを始めようと思っており、その収入が業務委託を上回りそうです。
この場合、事業で得た所得と給与所得と区分が分かれると思うのですが、
扶養に入るための所得の計算が分かりません。
事業収入−経費−青色申告特別控除65万=事業の所得
給与−必要経費=給与の所得
事業所得+給与の所得が35万円に満たなければ大丈夫という認識でしょうか。
できれば詳しい計算式を教えていただけますと幸いです。
また、確定申告はアルバイト先のものも自分で業務委託のものと一緒に確定申告するようでしょうか。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答

給与所得と事業所得がある場合は、以下の様になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得金額55万円=給与所得金額
2.事業所得
収入金額-経費-青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)=事業所得金額
3.1+2=合計所得金額
この合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になります。48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。確定申告になる場合は、給与所得と事業所得を合わせて申告することになります。
ご回答ありがとうございます。
恐れ入りますが、追加で2点失礼してもよろしいでしょうか。
①38万ではなく、48万円になったのでしょうか。
②青色申告特別控除を希望する時点で、扶養内でも扶養を抜けても確定申告書自体は必要だという認識でしたがお間違いないでしょうか。

1.令和2年から基礎控除額は、38万円から48万円に改正されました。
2.上記の様に、合計所得金額が48万円以下であれば、確定申告の義務はありません。
ご回答ありがとうございます。
1について承知しました。
2について、何度も確認を申し訳ございませんが、開業届を出していたとしても確定申告書不要ですか?
また、もし心配なら、確定申告をしておいても問題ないでしょうか。

開業届、青色申告承認申請書を提出していても、合計所得金額が48万円以下であれば確定申告の義務はありませんが、青色であれば確定申告をしても問題ないです。
何度も質問して申し訳ございませんでした。
丁寧なご回答、誠にありがとうございました。
確定申告書は、念の為しておこうと思いますが、心配事が解消されました。感謝いたします。
本投稿は、2021年03月18日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。