[配偶者控除]扶養と社会保険について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 配偶者控除
  4. 扶養と社会保険について

扶養と社会保険について

4月から週30時間のパートをするので社会保険に加入することになると会社から言われました。
1月〜3月までは収入がないので、1月〜12月までの合計額は130万を超えません。

旦那の扶養の範囲内で社会保険に入るということですか?
それとも、130万を超えなくても扶養から外れるということですか?

税理士の回答

社会保険では、ご主人の扶養からはずれるということです。週30時間以上働くと、その会社で社会保険に入らないといけません。130万円は関係ありません。

お返事ありがとうございます。
もう少し教えてください。

扶養からはずれるということは保険証は4月になると主人の会社に返すのですか?
主人の会社で何か手続きすることがありますか?

また、160万程の手取りになるとすれば、働き損になりますか?

本投稿は、2021年03月21日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

配偶者控除に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

配偶者控除に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,368
直近30日 相談数
685
直近30日 税理士回答数
1,359