扶養と社会保険について
4月から週30時間のパートをするので社会保険に加入することになると会社から言われました。
1月〜3月までは収入がないので、1月〜12月までの合計額は130万を超えません。
旦那の扶養の範囲内で社会保険に入るということですか?
それとも、130万を超えなくても扶養から外れるということですか?
税理士の回答

安島秀樹
社会保険では、ご主人の扶養からはずれるということです。週30時間以上働くと、その会社で社会保険に入らないといけません。130万円は関係ありません。
お返事ありがとうございます。
もう少し教えてください。
扶養からはずれるということは保険証は4月になると主人の会社に返すのですか?
主人の会社で何か手続きすることがありますか?
また、160万程の手取りになるとすれば、働き損になりますか?
本投稿は、2021年03月21日 18時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。