配偶者特別控除の手続きについて
現在夫の扶養に入っておりますが、所得が48万円を超えそうです。
社会保険上の扶養条件は満たしているので大丈夫ですが、税制上の扶養は配偶者控除から配偶者特別控除に変更になると思います。
そうなった場合の手続きについて、特に急ぎの手続きはなく、夫の年末調整の時に「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」などの書き方を変えるだけ、という認識でよろしいでしょうか?
税理士の回答

毎月の給与の源泉所得税に影響があるのは、「源泉控除対象配偶者」でなくなったときです。
次のケースが考えられます。
・配偶者が所得者本人と、生計を一にしなくなったとき
・所得者本人の所得の見積額が、900万円を超えるようになったとき
・配偶者の所得の見積額が95万円(所得が給与のみであれば収入金額150万円)を超えるようになったとき
配偶者控除から、配偶者特別控除に変更になった(なる見込み)は、変更事由ではありません。何の手続きも不要です。
ありがとうございます。
配偶者の所得の見積額が95万円(所得が給与のみであれば収入金額150万円)を超えるようになったとき
所得を133万円以内に収めようと思っていましたが、95万円を超えた時点で何か手続きが必要になるのでしょうか?

配偶者の所得の見積額が95万円を超えた時点で、源泉控除配偶者に該当しなくなりますので、給与支払者に源泉控除配偶者を外す手続きをしてください。
配偶者特別控除は、減額されて適用になると思います。
この手続きは年末調整時です。
もっとも、そこまで行く前に、健康保険の扶養を外すことになります。普通は、年収130万円未満を死守するか、諦めて200万円程度以上、稼ぐのどちらかでしょう。
国民年金保険料だけで20万円ぐらいあるので、150万円の稼ぎだと、130万円未満ギリギリより可処分所得減りますよ。
本投稿は、2021年03月25日 16時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。