税理士ドットコム - [配偶者控除]扶養内パート+メールレディの場合 - 1.メールレディの収入は、雑所得になります。申告...
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扶養内パート+メールレディの場合

現在103万円以内の扶養内パートしている者です。
このままパートで働いたとしたら年内で100万円くらいお給料をいただく計算になります。
そしてパート以外にメールレディもしており
ます。

そこで質問なのですがこの場合
・パート先にバレないメールレディでの収入
・確定申告等が必要になってくる金額
・主人には内緒でメールレディをしているので
主人や主人の会社にバレないようにするには

の3点を教えていただきたいです!

税理士の回答

1.メールレディの収入は、雑所得になります。申告の時に住民税の納付を普通徴収にできるためパート先にはバレないです。
2.以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
3.ご主人の年末調整の時には、所得金額の見積を報告する必要があります。その時にどのように説明するかになります。

1.理解できました!
2.という事は、今年一年間の収入が100万円の場合
100-55=45万円
雑所得が50万円の場合
50-0=50万円
45+50=95万円になるので確定申告が
必要ということで合ってますか?

3.理解できました

あともう一つ質問なのですが、
今主人の扶養にはいってますが配偶者特別控除など
主人の税金が増えないようにするには
合計所得金額をいくらに抑えるのがいいですか?

2.相談者様のご理解のとおり、合計所得金額が48万円を超えるため確定申告が必要になります。
3.合計所得金額が48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられ所得税には影響はないです。

ありがとうございます!
では合計所得金額を95万円には抑えた方が良さそうですね。
年末調整で合計所得金額の見積もりを記入しますが
それで会社側が48万円以上95万円以下と判断した
場合自動的に来年から主人は配偶者控除控除が
適応されるということでしょうか?

ご主人の会社での年末調整で、配偶者の所得金額を48万超95万円で報告すれば、ご主人は配偶者特別控除38万円を受けられます。

本投稿は、2021年03月30日 09時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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