配偶者扶養の国民年金支払いについて
4月から新社会人になる者です。
妻が3月に20歳になり、国民年金の対象となりました。その後4月に私の扶養に入ることになっているのですが、その1ヶ月の間に届いた国民年金の書類に記載されている保険料は妻が支払う必要があるのでしょうか。
ネット上で調べたところ、配偶者の扶養に入っていれば個別に支払う義務はないとみたので…
説明が難しくわかりづらい文章になってしまいましたが、よろしくお願い致します。
税理士の回答

ご質問頂いたのに、大変申し訳ありませんが、国民年金のことなので、お近くの年金事務所に電話して確認して頂いた方が良いと思います。感じよく対応して頂けますよ。
ありがとうございます。
調べてもよくわからない事だったので、
松浦さんのおっしゃって下さるように年金事務所に相談してみようと思います。
本投稿は、2021年03月31日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。