会社員の副業か配偶者の個人事業主化で悩んでいます
ネイルサロンを始めようと思っておりますが、できれば主人の社会保険から外れたくありません。(扶養控除等は対象外です)
そこでご質問ですが、主人の会社が副業OKのため、
主人に個人事業主になってもらい、主人がネイルサロンを経営し、私が専従給与者として月に8万ほどお給料を頂く形をとれば社会保険から外れることはないでしょうか?また、個人事業主になるにあたって、節税対策は何かありますでしょうか。
税理士の回答

月に8万ほどお給料を頂く形をとれば社会保険から外れることはないと思います。帳簿をきちんとつければ青色申告特別控除を受ければ節税になります。
本投稿は、2021年04月05日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。