配偶者控除パート収入と開業届(個人事業主)青色申告承認申請書
ご相談したいのは、個人事業主の仕事がいくら収入があると扶養を外れないといけないかです。開業届、青色申告承認について。現在、会社員の夫の扶養に入っていて、パート収入が毎年95万円くらいあり、今年もそのくらいの予定です。今年になり、パート収入と並行してカウンセリングなどの仕事をしようと2月に開業届を出しました。同時に、青色申告申請書も出しました。扶養でいられる金額の考えた方ですが、あっているかわかりませんが、青色申告で控除される金額65万と、1月にビジネスコンサルを受けた分を経費(研修代?勉強代?開業準備代?)で足した合計からカウンセリングの売上を差し引きして、プラスになった分をパート収入と合計するという感じでしょうか。現在まだ準備中で個人事業主の収入はありませんが、そのあたりのことをはっきりしてからと思いご相談しました。よろしくお願いします。
税理士の回答

境内生
配偶者控除の適用範囲として回答します。
パート収入は給与所得と考えますと給与所得控除がありますので給与所得は
95万円-55万円=40万円になります。一方事業所得で青色申告特別控除65万円が適用できるという前提でいきますと事業所得は収入-経費-65万円となり、この両者の合計が48万円以下であれば配偶者控除が最高48万円、配偶者の合計所得が48万円超133万円以下までは配偶者特別控除が適用できますが、控除額は徐々に減額し、133万円超でゼロになります。
早々のご回答ありがとうございます。追加の質問になりますが、夫の社会保険の扶養というんでしょうか、健康保険などから外れるのは、よく言われている130万円でしょうか。その場合、パートが95万円としたら、個人事業主で35万円で130万円になりますが、35万円は純粋に収入(売上)でしょうか。経費とか青色申告の65万を引いた後の金額と考えていいんでしょうか?

境内生
扶養の対象となる人が被保険者と同一世帯に属している場合には、130万円未満(60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)で、かつ被保険者の年間収入の2分の1未満であることが条件となります。
認定対象者が被保険者と同一世帯に属していない場合には、年間収入が130万円未満(60歳以上またはおおむね障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であって、かつ被保険者からの援助による収入額より少ないことが条件です。
パート収入が95万円であれば純粋に35万円以上の売上があれば扶養から外れます。
やはり経費うんぬんでなく、純粋に売上35万円なんですね。確認できて大変助かりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年04月28日 16時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。