育休中の配偶者控除、16歳未満の子どもの扶養について
夫は会社員、私(妻)は公務員で 、令和3年1月に出産し、令和4年4月まで育休を取得予定です。
産休中(令和3年1月~3月)は給与が支給されており、4月以降の収入は育休手当金のみです。
産休中の給与の合計額は、支給総額が約90万円、所得税・住民税控除後の支給額(振込額)は約80万円です。
①この場合、私の令和3年の収入が103万円以下のため、今年の年末調整で私は夫の源泉控除対象配偶者となり、夫が配偶者控除を受けられるという理解で大丈夫でしょうか。
②配偶者控除の基準となる収入は、給与の総支給額か、税金控除後の支給額(振込額)のどちらでしょうか。
③今年の年末調整において、夫が私を控除対象配偶者として申告しつつ、生まれた子ども(16歳未満)は私の扶養親族として申告することは可能でしょうか。
それによって私の来年の住民税が非課税になる効果を期待していますが、このような理解で合っていますでしょうか。
税理士の回答

「育休手当金」と書かれていますが、これは共済組合から給付される育児休業手当金のことでしょうか?
そうであれば、所得税は非課税なので、産休中の給与のみで令和3年分を判定することになります。育休手当金が、給与として支払われるのであればそれを含めて判定します。
① 用語の使い方がおかしい(源泉控除対象配偶者は毎月の給与に適用)ですが、おおむね合っていると思います。
毎月の給与時には、扶養人数等としてカウントし、年末調整時に配偶者控除が適用されるということです。
② 給与の総支給額です。
③ 可能です。住民税もそのとおりです。

回答します
① ご主人の合計所得金額にもよりますが、奥様は控除対象の配偶者になると思われます。
② 所得税等の控除前、社会保険料控除などが引かれる前の「給与支給額」で判断します。
なお、控除対象になるか否かは、「合計所得金額」が48万円以下の場合です。
そこで、給与所得者の場合は給与所得控除額が最低でも55万円ありますので、いわゆる103万円以下という金額が目安とされています。
③ 奥様の年末調整の際に「扶養控除申告書」の「住民税」の欄にお子様のお名前等を記載されれば貴女の扶養となります。
ただし、貴女の給与の支払金額が100万円以下ですので、住民税の「所得割」は元々課税されませんし、「均等割」も課税されないと思われます(均等割りは市区町村で違いのがあるため一概に言えません)
なお、100万円と記載したのは所得税の基礎控除額が48万円ですが、住民税の基礎控除額が45万円となるからです。
(100万円-55万円=45万円)
分かりやすく教えていただき、ありがとうございました。

少しでもお役に立てましたら幸甚です。

米森まつ美先生の ③ は 勘違いがあると思います。
そもそも、妻は4年4月まで育休を取り、12月には給与の支払いはないはずなので、年末調整は行われないはずです。
相談文の ③ は、夫の年末調整を聞いているように思います。
ご検討ください。
補足ありがとうございます。
私の知識不足で、分かりにくい相談文になってしまっているかもしれません、すみません。
③は、私も年末調整があるという前提で、私の扶養親族として子どもを記載することができるかという趣旨でした。(妻が夫に扶養され、子どもは妻に扶養されるという状態にできるか)
しかし、職場に籍はあっても12月に給与の支払いがなければ、年末調整が行われないということでしょうか?
なお、米森先生ご指摘のとおり、そもそも私の所得では、子どもを扶養に入れなくても住民税非課税となる可能性が高いと分かりましたので、一安心しました。

「③」に関して
誤解があるようですが、貴女は育休中であったとしても、年末調整の対象となる「1年を通じて勤務している人」に該当するため、対象になります。
育休中・休職中・疾病休業中であっても「年末調整に該当しない人」の他の要件(収入金額2,000万円超など)に該当しないならば、年末において「扶養控除申告書」を提出している限り、その年の給与は年末調整の対象となります。
12月の給与の支払がなくとも年末調整により所得税の精算はされ、追加納税の場合は、別途所得税分を会社に送金する必要がありますが、御質問者の場合、還付になっても納税にはなりませんので、その心配は無いと解されます。
12月の際に貴女の「扶養控除申告書」の住民税の箇所にお子様の名前(扶養)とすることは可能ですが、先にも記載しましたように実利はないような気がいたします。
参考にしてください。
よく分かりました。ありがとうございます。

ベストアンサーをありがとうございます。
今後ともご不明点がありましたら「みんなの税務相談」にご質問ください。
本投稿は、2021年06月02日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。