連続する3ヶ月の給与平均が限度額を超える場合
三年前から水道検針員と今年4月から交通指導員の仕事をしています。夫は公務員で年130万円以上(月108334円)を超えなければいいと聞いていたので水道検針の方で調整してもらい二つの仕事の合計が年間1142499円でおさめられるようにしましたが、のちに限度内でも連続する三ヶ月の給与平均が月の限度額を超えると扶養から外れると言われました。
年に3回ほど平均額が108334円を超える連続月があります。水道検針は年間通して額が決まっており、交通指導員を8日ほど休めば問題は解決なのですが、仕事としての責任の面で悩んでいます。
水道検針の仕事が雑所得にあたる、などで仕事を休まずに、扶養内におさまる手立てはありませんでしょうか?
文章が下手くそで私の質問がわかっていただけるのか不安なのですが、どうぞよろしくお願いします。
税理士の回答
公務員共済組合の規定がわかりませんので、ご記載のような所得区分の調整で扶養判定がされるのか税理士にはわかりません。
共済組合にご相談ください。
また、水道検針が給与所得や事業所得であれば、同じ収入の一部を雑所得とすることはできません。
本投稿は、2021年06月24日 10時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。