不動産収入が200万あり、旦那の扶養に入っているが扶養は外れなくてはいけない?
自営業です。旦那の扶養に入っていますが実家を売却するにあたり200万ほどの収入が入る予定です。その場合来年度の確定申告は旦那の扶養から外れ私個人で確定申告をする必要がありますか?
その場合「医療控除」など別々で申告しなくてはいけないと思いますが他に何がありますか?
私個人での収入は他にはなく不動産売却の200万のみになります。
今年は所得税・健康保険料・国民年金などは旦那の扶養内として支払いは済んでいます。
税理士の回答

相談者様が不動産を売却されたのであれば、以下の様に譲渡所得になります。
譲渡価額-(取得費+譲渡費用)=譲渡所得金額
譲渡所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になります。なお、取得費が不明の場合は、概算取得費5%(譲渡価額の5%)を使うことになります。また、長期譲渡の場合は、分離課税20%の税率(所得税15%,住民税5%)になります。
本投稿は、2021年07月12日 10時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。