旦那の扶養に入っている場合
今年の12月に書類を出す年末調整について、質問です。
今年2月末に引っ越しの為、会社Aを退職。3月から会社Bに就職したのですが、体調不良で3月末に退職(給料の締め日は4/15)
その後、旦那の扶養に入ったのですが、年末調整の用紙の欄に、扶養者の所得欄があると知りました。
この場合、今年12月に旦那が出す年末調整の書類に私の源泉徴収票(会社A.Bともに)は必要ですか?
引っ越しや体調不良の時だったため、処分してしまった可能性大で…。
その場合、会社A.Bに連絡すれば再発行等はしてもらえるのでしょうか?
よろしくお願いします。
税理士の回答

年末調整の用紙には、相談者様の所得金額(収入金額-給与所得控除額)を記載します。A,B合わせた所得金額を記載するために源泉徴収票は必要ですが、ご主人の会社に提出する必要はないと思います。

回答します。
1)ご主人の年末調整の書類に奥様の源泉徴収票の添付は必要か
法令上は不要となります。
ただし、会社によっては確認のため提出を求める会社もあるそうです。
2)源泉徴収票の再発行は可能か
通常給与の支払者(元も含みます)は、従業員等の求めに応じて発行する義務(再発行含む)があります。
ただし、会社によっては時間がかかる場合もありますので、よく探された後に、早めに請求されることをお勧めします。
蛇足ですが
奥様の給与に関しては、年末調整による所得税の精算ができないことになります。A社・B社の給与の支給時に所得税が徴収されている時には、確定申告で還付を受けることができます。
確定申告書に源泉徴収票の添付は不要ですが、正確な数字を把握するためにも奥様の源泉徴収票は探される又は再発行を依頼する方がよろしいかと思います。
分かりやすく説明していただきありがとうございました。
早速再発行を前の会社にお願いしてみます。

ベストアンサーをありがとうございます。
引っ越しなどで環境になれない中の手続き、大変でしょうが頑張ってください。
本投稿は、2021年08月02日 12時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。