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フルタイムからパートになると税金は?

来年4月にフルタイムからパートに変更しようと思っています。社会保険上の扶養に入る予定です。社会保険は、扶養に認定された日から130万未満なら扶養なら入ることができると聞きましたが、税制上ではどうなのでしょうか?1月〜4月までは、フルタイムの収入があり残りの8ヶ月分を含めて130万までに収めないといけないのでしょうか?配偶者特別控除を利用するなら150万までに収めればいいのか、でもそしたら社会保険の130万は超えてしまうので扶養から外れてしまうのか…色々こんがらかってしまって。教えていただければと思います。よろしくお願いします。

税理士の回答

  回答します

  1月~4月までと、残り8か月間の給与の収入の合計額が103万円以下の場合に税務上の扶養となります。

  税務上の扶養は、暦年ベースで判断されその年の「合計所得金額」が48万円以下の場合扶養に入ります。(配偶者控除の対象)
  給与所得の場合給与所得控除額が最低55万円あり、配偶者の収入が給与収入のみの場合は、今年の1月からの給与から12月までの給与収入が103万円以下であれば、合計所得金額が48万円以下となります。
 (103万円 - 55万円 = 48万円)

  なお、配偶者の場合は、扶養から外れた場合であっても「配偶者特別控除」が、その所得金額に応じて控除されます。配偶者特別控除の受けられる上限が150万円となります
 ※ 所得者=ご主人の所得金額によっても控除金額は異なります。

  蛇足ですが、社会保険上の扶養は、今後年間130万円を超える収入があるか否かで判断されます。
  また、その際の収入は、税務上は非課税となる通勤費なども含まれますのでご注意ください。

  国税庁HPから配偶者特別控除の説明箇所を添付します。
  配偶者と所得者の合計所得金額による「配偶者特別控除」の金額の表が「3」にありますので、参考にしてください
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

本投稿は、2021年08月02日 22時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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