[配偶者控除]扶養範囲、確定申告について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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扶養範囲、確定申告について

専業主婦です。昨年9月頃からせどりを初め、段々利益も増えてきたので扶養から外れないか心配になってきました。
①扶養範囲内は所得が130万未満ですか?収入が130万未満ですか?
②ポイントで利益が出てるので、ポイントは所得に入りますか?
③マイナス(ポイントが所得に入らない)の場合、確定申告は不要ですか?
④確定申告する場合、プライベートで使用したポイントは申告不要でしょうか?
以上、ご回答頂けると助かります。
よろしくお願い致します。

税理士の回答

①せどりでの所得は雑所得になり、所得金額は以下の様に計算されます。
収入金額-経費=雑所得金額
この雑所得金額が48万円を超えると、扶養から外れ、確定申告が必要になります。48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
②ポイントでも、利益が確定していれば所得になります。
③所得(ポイント)がマイナスであれば、確定申告は不要になります。
④ポイント(所得)をプライベートに使用しても申告の対象になります。

ご回答ありがとうございます。
所得が48万円越えると所得の扶養から外れて、所得が130万超えると社会保険の扶養から外れると認識していますが合ってますでしょうか?
追加で質問です。
①開業届を出すと、社会保険の扶養から外れますか?(夫は全国健康保険協会に加入しています)
②開業届を出す場合、開業日はいつがベストですか?(せどりを初めた昨年9月?今年の1月1日?それとも届を出す日?)昨年は所得が少なかったので確定申告はしてません。
③ポイントは仕事とプライベートどちらで使う方がよいですか?お得な使い方はありますか?
以上、またご回答頂けると助かります。
よろしくお願い致します。

所得金額が48万円を超えると所得税の扶養から外れます。所得金額が130万円以上になると社会保険の扶養から外れます。
①開業届を出しても、所得金額が130万円以上にならなければ扶養からは外れないと思います。
②開業届は、実際に事業を始めた日を記載して提出します。
③ポイントは値引扱いですので、どちらがお得というのはないと思います。

本投稿は、2021年08月05日 14時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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