確定申告について
確定申告の際に扶養控除について。
夫が無職となり、今年度の年収の見込みは、100万円程度となりそうです。
私が夫の生活費をだしている状態です。来年度の確定申告の際には、何か控除を受けることはできるのでしょうか。
ちなみに、現在、私がフリーランスをしており、国民健康保険に加入し、
夫は、無職となりましたが、退職前の健康保険を任意継続しており、扶養枠には、入っておりません。
税理士の回答

竹中公剛
夫の今年の所得が、48万円以下なら、配偶者控除をしてください。
それ以上でも、配偶者特別控除を受けることもできます。
今年の所得が決まる年末まで、待ってください。
本投稿は、2021年08月09日 23時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。